任意整理とは
任意整理とは簡単に言うとお金を借りた業者(債権者)と直接交渉して、支払い期間を延ばしてもらったり、借金を減額してもらう方法です。
そんなことできるの?と思う方もいらしゃると思います。
たしかに個人では難しいのが現実です。
債務者によっては相手にすらしてもらえなかったり、取り立てがより厳しくなることもあります。
そこでプロにお願いする訳です。
司法書士・弁護士にお願いすると彼らがあなたの代わりに直接相手業者と交渉してくれます。
その上、任意整理を委任することによって、相手側があなたに取り立てや督促をすることをストップさせることもできます。
これで取り立てに来られたり、電話が掛かってくることがなくなり安心して生活できるようになります。
債務整理に特化した司法書士・弁護士なら、お願いすれば即日相手側に連絡してくれることがほとんどです。
<任意整理に向いている方>
@借金の総額が年収の1.5倍以内の方
A毎月安定収入がある方
B3年を目安に返済可能な方
<債務整理のメリット>
@取り立てがすぐにストップされる。
A家や自動車などの財産を処分しなくてもいい。
B事業をされている方は事業を継続しながら返済できる。
C債権者を選んで交渉できる。(友人などからも借りている場合、友人とは交渉しない等が選べる)
D官報(国の機関紙。インターネットでも閲覧できる)に名前がのらない。
(第三者に名前が知られない。)
E裁判所を通さなくていいので負担が比較的軽い。
F資格制限がない。
G過払い金が発生している場合は返還される。
H今後の利息の支払いがなくなる。
<任意整理のデメリット>
@借金がなくなる訳ではないので、返済しないといけない。
A和解後に返済が滞ることは基本的に許されない。
Bブラックリストにのってしまう。
C債権者によっては和解が成立しない場合がある。