特定調停とは
今後の利息の支払いがなくなる。特定調停とは簡単に言うと裁判所を通した任意整理的な債務整理のやり方です。
具体的には簡易裁判所に手続きを申し立て、選出された調停委員2名が仲裁者となって債権者と和解交渉します。
個人で申し立てできますが、やはりやるなら専門的にお願いする方が負担も少なく良いと思います。
内容によっては時間も掛かりますし、一人でやるとなると精神的にも大変です。
また調停が不成立になってしまう場合もあり(約2割)そうなると別の債務整理をやり直さなければなりません。
そのため専門家はあまりすすめない方法です。
<特定調停に向いている方>
基本的には任意整理の場合と同じです。
<特定調停のメリット>
@申し立てすると取り立てがストップする。
A個人でも申し立てが可能。
B調停委員が間に入るので債権者と直接交渉しなくても済む。
C官報に名前がのらない。
D資格制限がない。
E債権者を選んで交渉できる。
F今後の利息の支払いがなくなる。
<特定調停のデメリット>
@借金がなくなる訳ではないので、返済しないといけない。
A調停成立後に返済が滞ると差し押さえの可能性がある。
Bブラックリストにのってしまう。
C債権者によっては調停が成立しない場合がある。
D過払い金がある場合別で請求しないといけない。