債務整理関連用語集
債務整理に関する言葉は、はっきりいって分かりにくいです。
また言葉は知っていても細かいことで勘違いされていることも多いので、分かりやすくまとめてみました。
<資格制限>
<ブラックリスト>
<官報>
<簡易裁判所>
<調停委員>
<債権者>
<過払い金>
<小規模個人再生手続き>
<給与所得者再生手続き>
資格制限
<資格制限>
自己破産をすると免責許可がでるまで以下の職業には就けません。
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、不動産鑑定士、土地家屋調査士、社会保険労務士、宅地建物取引業者、質屋、古物商、生命保険募集員と損害保険代理店、警備業者と警備員、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、建設業者および建設工事紛争審査会委員、風俗営業者および風俗営業の管理者など。
また代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者にもなれません。
*以下の資格については影響ありません。
国家・地方公務員(一部の職種をのぞく)、学校教員、医師、建築士、宗教法人役員
*公民権(選挙権・被選挙権)についても剥奪されることはありません。
ブラックリスト
<ブラックリスト>
ブラックリストという言葉自体は皆さん聞いたことがあると思います。
では実際にどういうことなのか?というと曖昧な方が多いと思うのでご紹介しておきます。
ブラックリストとは正式な名称ではなく、全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」や「株式会社CIC」(クレジット会社が加盟)などの信用情報機関のデータベースの個人信用情報の事故情報(返済能力の疑問など)のことを言います。
以下のようなことがあると事故情報としてブラックリストにのってしまいます。
@任意整理・民事再生・自己破産の申し立てを行った時
A延滞(返済日から一定期間返済が遅れたり、3回以上遅れた場合)
B代位弁済(返済不能となって連帯保証人からの返済に変わった場合)
官報
<官報>
官報とは国が発行している広報誌です。
行政機関の休日以外は毎日発行されています。
政府刊行物サービス・センターや各都道府県の県庁所在地の官報販売所で購入できます。(ひと月の定期購読で3,596円)
またインターネットでは過去30日間の官報は無料で閲覧できます。(http://kanpou.npb.go.jp/)
<内容>
法令の公布
広報(国会関連、公務員の人事異動、叙位・叙勲・褒賞、皇室関連など)
公告(民事再生、自己破産をするとここに載ってしまいます)
簡易裁判所
<簡易裁判所>
簡易裁判所は簡裁とも言い、日常に起こる軽い民事事件や刑事事件を迅速に処理するための裁判所です。
調停も簡易裁判所で行われます。
各都道府県によって設置されている数が違い、全国で438箇所あります。
基本的に支払うべき相手(債権者)の住所の所轄の簡易裁判所で行うことになります。
調停委員
<調停委員>
調停委員とは裁判官とは違い、話し合いの仲介をする役割の人です。
基本的には40歳以上70歳未満の方から選ばれます。
法律の専門家が選ばれると思われがちですが、必ずしもそうではありません。
弁護士からも選ばれることはありますが、その他、医師、教師、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家や、定年後のサラリーマン、主婦など社会の各分野から選ばれています。
全国で約2万人の調停委員がいます。
必ずしも債務整理の専門家が調停委員に選ばれるとは限らないので、その点でも債務整理の専門家である司法書士や弁護士は債務整理における特定調停を勧めない傾向があります。
債権者
<債権者>
簡単に言うとお金を貸した人です。
銀行や貸金業者、個人などが当てはまります。
逆に借りた側のことを債務者と言います。
複数の債権者がいる場合、多重債務者と言ったりします。
過払い金
<過払い金>
過払い金とは法律で決められた以上の金利を払っていた場合の金銭のことです。
法律とは利息制限法のことです。
元本が10万円未満の場合年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上の場合15%
と決まっていたのですが、別の法律である出資法を逆手に取って年29.2%を超えない限りは刑事罰に問われませんでした。
これをグレーゾーン金利と言います。
しかし2010年施行の貸金業法及び出資法改正により、グレーゾーン金利が撤廃されたため、過払い金請求が盛んに行われるようになりました。
払い過ぎた金利は返してもらえるのです。
グレーゾーン金利撤廃前の2010年以前の債務や、長年に渡る返済を続けている方は過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生していないか計算することを引き直し計算と言います。
司法書士や弁護士にお願いすると引き直し計算や債権者に対する過払い金請求をやってもらえます。
過払い金が発生している可能性自体も相談すれば答えてもらえます。
もし曖昧であっても過払い金が発生しているかも?と思われる方は今すぐ無料相談されることをおすすめします。
不当に支払った金利は堂々と返してもらいましょう。
このページの下の方に債務整理・過払い金請求請求のプロをご紹介しています。
小規模個人再生手続き
<小規模個人再生手続き>
個人の民事再生には2種類あります。
小規模個人再生手続きは主に個人事業主を対象とした民事再生です。
しかし、条件さえ満たせばサラリーマン、公務員などでも利用できます。
<条件>
@住宅ローン以外の債務が合計5000万円以下
A将来的に継続的・反復的な収入を得る見込みがある場合。
給与所得者再生手続き
<給与所得者再生手続き>
給与所得者再生手続きの場合、上の小規模個人再生手続きと少し条件が違います。
<条件>
@住宅ローン以外の債務が合計5000万円以下
A将来的に継続的・反復的な収入を得る見込みがある場合。
共通するこれらに加えて、
B収入の変動幅が20%以内であること
を満たす必要があります。